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ASPニュースは、複数の新聞・雑誌などの記事から
事実関係を整理した上で個人的な見解で記事にまとめています。.
9月のニュースから
■飛散防止加工の鏡の破片が飛び散ったスタンドミラー/国民生活センターがテスト
「飛散防止加工が施されたスタンドミラーが前に倒れ、細かく割れて破片が飛び散った。商品に問題がないか調べてほしい。」という消費生活センター等の依頼を受け、 国民生活センターが行った商品テスト結果を紹介します。
事故品はインターネットで飛散防止加工をうたって通信販売していたスタンドミラーで、木製の枠に目立った破損はありませんでしたが、鏡の上半分が割れて破片が飛び散り欠損していました。
飛散した破片や割れ残った鏡などを観察したところ、通常の鏡の破損状態との違いが見られず、鏡の表面及び裏面には飛散防止加工が施された痕跡が無いものでした。
そこで、参考として飛散防止加工をうたったスタンドミラー3銘柄(うち2銘柄が当該品と同じ販売店から購入)について転倒試験を行い破損状態を比較、3銘柄のうち2銘柄は転倒しても鏡が割れないか、割れても破片が飛散せず、当該品と同じ販売店から購入した1銘柄は、当該品と同様に破片が飛散しました。
構造を調べたところ、破片が飛び散らなかった2銘柄については、飛散防止加工として鏡の裏面全体にフィルムが張られていましたが、飛散した1銘柄にはフィルムが張られる等の飛散防止加工は施されていませんでした。
このテスト結果を受けた依頼センターのあっせんにより、相談者には購入代金が返金され、また当該品の銘柄及び、テストで破片が飛散した1銘柄を含む合計6銘柄の購入者全員に対して、販売していた(株)G-DREAMSが、商品を無償で引き取り、代金を返金する旨をメールで通知したといいます。
スタンドミラーが倒れて破損する、ということはあまり多くないので、「飛散防止加工」とうたった鏡が、本当にそのような加工をしているか分からないものだと思います。
できればJIS飛散防止性能試験(JISA5759A法)適合など、根拠が明記されている商品を選ぶ必要がありそうです。[目次へ]
■ドクターシーラボ「美顔器」【消費者庁の措置命令に基づく公示】
株式会社ドクターシーラボ は、8月31日に受けた不当景品類及び不当表示防止法第6条の規定に基づく消費者庁の措置命令に従い、一般消費者の誤認排除で次のように周知しました。
同社の美容機器「DRソニックL・I」の販売をするに当たり、同社発行の会員向け会報誌の中で、平成23年12月5日発行の「Ci:Lover 2011年年末増刊号」において、「微細な振動が角質層を通って真皮層も活性化。新陳代謝が促され、肌の弾力を支えるエラスチンやコラーゲンの産生をサポートします。」等と記載するなど、本商品を使用することにより、細胞の活性化、脂肪分解効果、殺菌効果、肌の汚れの除去効果又は肌への美容成分の浸透効果が得られると認識される表示をしていました。
この表示については、不当景品類及び不当表示防止法第4条第2項の規定に基づく消費者庁からの求めに従い、資料を提出しましたが、当該資料は当該表示の裏付けとなる合理的な根拠を示すものであるとは認められないと判断され、「DRソニックL・I」の説明内容は、一般消費者に対し実際のものよりも著しく優良であると示すもので、景品表示法に違反するものでした。
消費者庁が同社に対し当該表示の裏付けとなる合理的な根拠を示す資料の提出を求めたところ、同社から提出された資料は、当該表示の裏付けとなる合理的な根拠を示すものではなかったようですが、最近では「個人の感想です」などと、全ての購入者に効果が無くても良いとする表示が多くなり、ある種の免罪符のように使われています。
食品・加工品や化粧品、健康食品など主観的な宣伝要素が多い商品の場合、商品価値、効果・効能の合理的な根拠を考えるようにしたいものです。[目次へ]
■類似パッケージ訴訟、「セイロガン」側が敗訴
大幸薬品(大阪府吹田市)の「セイロガン糖衣A」と似たパッケージの胃腸薬を販売しているとして、同社が製薬会社「キョクトウ」(富山市)を相手取り、製造・販売の差し止めや1千万円の損害賠償を求めた訴訟の判決が20日、大阪地裁であり、山田陽三裁判長は「キョクトウの商品には、『ラッパのマーク』がない」などと類似性を否定して請求を棄却、大幸薬品は控訴しました。
判決によると、キョクトウは2009年から「正露丸糖衣『キョクトウ』」を販売。山田裁判長は、キョクトウの商品のパッケージについて「大幸薬品の商品に比べ、文字の大きさ、字体、その配置なども明確に異なる」と指摘したものです。
大幸薬品は「理解を得られず残念」とし、キョクトウは「当然の判決。今後も安全な製品を提供していきたい」とコメントしています。
大幸薬品側は、キョクトウの商品について、パッケージのデザインや「飲みやすい白い錠剤」の文言などが類似し、「消費者が商品を混同する」と主張していましたが、判決は「正露丸」は遅くとも1954年ごろまでに普通名称となっていたと認定、同様の名称の商品は他にもあり「大幸薬品は特別な権利を持っていない」と指摘した上で、「大幸薬品のパッケージで識別機能を持つのはラッパのマーク部分で、キョクトウの商品にはその表示はない」として類似性を否定しました。[目次へ]
■「サトウの切り餅」の製造差し止めを認めた判決が確定
切り餅をきれいに焼くための切り込みを入れるアイデアをめぐる特許権を侵害されたとして、 業界2位の 越後製菓が業界トップのサトウ食品工業に商品の製造差し止めと損害賠償を求めた訴訟の上告審で、最高裁第2小法廷(小貫芳信裁判長)は19日付で、サトウ側の上告を棄却する決定をしました。これで特許権侵害を認め、製造差し止めと約8億円の賠償を命じた2審知財高裁判決が確定したことになります。
1審の東京地裁は特許の侵害を認めず、越後製菓の訴えを退けましたが、佐藤食品工業はこれを不服として上告していましたが、最高裁は20日までに上告を退ける決定をし、サトウ食品工業の敗訴が確定したものです。
サトウによりますと、対象の商品はすでに製造販売していないため、直接の影響はないということです。[目次へ]
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